2009年10月19日月曜日

10月19日 今日は晴れ 昨日婦人部総会を開催しました


 昨日はまあまあのお天気でしたね。南魚沼市では南魚沼市議選の投票日を迎え、旧大和地区候補者と旧六日町候補者がみごと当選しました。当選順位は中位だったと思います。旧塩沢町候補者は残念ながら、前任者の票数をほぼ引き継いだようだったのですが、支持を広げきることができませんでした。次期選挙への良い教訓になったのではないでしょうか。

 さて、この日はそれぞれの地で、様々なイベントが多く開催されていましたね。こんななか、民商婦人部総会を小千谷地区に於いて開催しました。楽しい催し物を行ったり、地元役員の方から、物産販売を行い、盛沢山の総会となりました。参加された部員のみなさんは満足して頂けたのではないでしょうか。又、9月議会で所得税法56条廃止を求める議会請願運動に力を入れ、小千谷・魚沼地区では川口町(北魚沼郡)、湯沢町(南魚沼郡)では「採択」されました。婦人部には勢いがあります。12月議会に向けて、小千谷市議会、魚沼市議会、南魚沼市議会へ「所得税法56条廃止を求める議会請願書を提出します。

2009年10月17日土曜日

10月17日 なんとか晴れ 今日は融資実現のお話しです。

 うれしい朗報です。昨日、自動車修理販売業のAさんから「融資が実現した」という、うれしい知らせが民商事務所に届きました。融資を実現したAさんは、知り合いの保証人になっており、昨年春に自己破産をしました。Aさんは代位弁済を行うはめになりました。融資は、セーフティーネット保証を活用しての自治体制度融資を獲得することができました。代位弁済をしながらも「お金を借りて商売を頑張ろう」という熱意、そして民商の励ましによって実現したものです。
 今、融資獲得に全力をあげております。融資のことは民商、魚沼民主商工会へご相談下さい。
 電話025-792-3064。 メールアドレスuminsyo@rose.ocn.ne.jpです。
 お待ちしております。

2009年10月15日木曜日

10月15日 晴れ、今日からはじまった住民税の天引きについて/第1回ベースボールマガジン社杯KB野球交歓会魚沼大会(結果)について

 ご存知ですか。今日から65歳以上の高齢者が受給している年金から住民税が天引きされます。言葉は「天引き」で聞こえがいいですが、これは「差押え」そのものです。本人の申請であればわかりますが、有無をいわさないやり方です。もう既に、介護保険料、後期高齢者医療の保険料(国民の世論によって、申請すれば口座振替になりました。)、国民健康保険料、所得税が天引きされているのです。ますます受け取る年金は細るばかりです。民主党政権は後期高齢者医療制度廃止を〇〇年度にと言ってます。このままですと、来年4月から保険料が上がるのを待つようなものです。私たちの声は、後期高齢者医療制度は即廃止そのものです。さて、みなさんはどう思いますか。

 余談ですが、第1回ベースボールマガジン社杯KB野球交歓会魚沼大会の結果をご紹介します。優勝は「オール東京」、準優勝は「新潟県選抜A」で、準決勝に駒を進めたチームは、「埼玉スーパースターズ」、地元「魚沼選抜」でした。野球好きの地元現役3年生が行われる大会はもうこれで終わりかと思います。「終わりは始まりのスタート」とよく言われますが、3年生によってもう既に高校野球がはじまってます!

2009年10月14日水曜日

10月14日 曇り 新商連共済会役員・共済係・活動者会議へ行ってきました。


10月9~10の両日、月岡温泉に於いて、「新商連共済会役員・共済係・活動者会議」へ、魚沼民商から9人参加してきました。この会議は、「来年6月の新潟で開催される全商連共済会定期総会に向けて、すべての会員との訪問・対話の活動を徹底し、全県民商が「会員比90%達成」・「すべての班に共済係の確立」をやり抜いて全国の仲間を迎えよう!」と位置づけて行われたものです。

 参加した六日町支部のSさん(建築板金業)は、『私たちの支部は、毎月、支部の役員会を開き、その場で行動デーを決めて行っている。常に、10人以上の仲間が集まる。』と、他の民商が羨む、元気の出る話を語り、分散会の討論をリードしました。

 全体会では、来年の総会までに、拡大目標を達成して、全国の仲間を歓迎しようと意思統一を図りました。

 

2009年10月13日火曜日

10月13日 今日はくもり 所得税法56条は即廃止です。②

 所得税法56条について
 例えば、同じ従業員と一緒に働いて、年間200万円に匹敵する労働をしても、家族従業員ということで、所得税法56条により、配偶者の場合は事業専従者控除の86万円だけ、その他の親族は50万円だけしか認めていない。これは家族従業員の人格を、税法上で否定していることになります。「なぜ」人間が実際に労働したこということ事実を否定するのでしょうか。これはおかしい。
 青色申告制度は、税務署の税務調査をスムーズに進めるために、特典をつけての便宜上でしかないのです。税務署が、業者の申告の仕方をもって、実際に行われた人間の労働について、それを認めるか認めないかは税務署が勝手に判断できることになっている。これもおかしい。実際に、家族従業員への支払い給与が労働実態より過大であると判断されれば、それは認められないわけですから、記帳をしているかどうかはまったく関係ありません。
 税法上、青色申告でなくても記帳と資料保存が義務付けられていますから、白色申告者でも家族従業員の給与を必要経費として認めるべきです。
 消費税法からしても、白色申告・青色申告とも関係ありません。
 皆さんどう思いますか。

2009年10月10日土曜日

10月10日 所得税法56条について触れてみました。①

 おはようございます。
 今日は、魚沼民商婦人部が議会へ請願した「家族従業員の人権保障のために「所得税法第56条の廃止を求める意見書」採択を求める請願について触れたいと思います。この9月議会、南魚沼郡の湯沢町と、北魚沼郡の川口町の両議会は、この請願を採択しました。魚沼民商管轄自治体数5市町のうち2町が採択されました。12議会に向けて、小千谷市、魚沼市、南魚沼市の議会へ議会請願運動を取組ます。
 国がこの件に関して、主張しているのは、①中小業者が家族に給与を支払う形をとって、意図的に所得分割・所得分散を行って納税額を低くすることがあり、それを防止するため。②青色申告にすれば、家族従業員の給与を経費として認めているのだから、青色申告にすればよい。の2点です。
 私たちはこのように考えます。①について、「所得分割を防ぐため」についていえば、人間が働いたら、その労働にふさわしい給与を受け取るのは当然の権利です。②について、青色申告制度とは、一定の帳簿書類を揃えて記帳してあれば、税制上の特典として、56条の例外規定として家族従業員の給与を必要経費として認めてやるというものです。
 もっと、詳しいことを掲載したいのですが、時間がここまでですので、今日はこの辺で!!!
 次回は、この2点に関して紹介したいと思います。

2009年10月9日金曜日

10月9日 今日はドンヨリとしたお天気でしたね。今日は事後調査の内容です。

 今日は台風明けというのに、ドンヨリとした雲、一日中雨でしたね。
 さて、今回はひとりの会員から得た情報で、「同業者から聞いたという税務調査【事後調査】」について紹介したいと思います。まず、接待業Aさんのところに来た調査内容の話しです。どこの業種も経営内容がいいはずがありません。ちょっとした消費税申告【簡易課税制度】のみなし仕入率の区分の誤りにより、売上10%に対しての5%消費税が課税され、3年間遡って徴収されました。それから所得税に関して及ぶと、記帳はキチンとしていたのですが、請求書と領収書の付け合わせで、一つの書類について3万円以上のものだけをチッェクし、収入印紙の枚数と一致しているかどうかと、付け合わせを行い、そこで収入印紙が貼られていないのではないかと疑問が持たれ、そこに目を付け、収入印紙税の調査へと進んでいきました。これも3年分の徴収となりました。
 課税庁は、徴収率が上がらないだけに、どうにか課税して、どうにか徴収しようと必死です。調査内容は単純ではないことがわかりました。

 もう一件は、理美容業Bさんです。この方もキチンと書類等と帳簿がキチンとしていた方ですが、課税庁は『従業員、家族の分も理髪してますよね』、Bさんは正直に『はいそうですが』と、ここが引き金となってしまい。入金はありませんが、その分を売上に加算されました。これも3年分遡って徴収されました。
 両者とも8月の出来事だったそうです。
 こうしてみますと、税務調査のやり方・目の付けどころが変わってきている事がわかります。
 今年も残すところ3ヶ月を切りました。とにかく、書類と帳簿は一体のものですから、目配りをしましょう。魚沼民商は、記帳実務は経営対策と位置づけております。記帳等でお悩みの方はぜひ、魚沼民商へご相談ください。どんなことでも受け付けます。
 電話025-792-3064。メールアドレスuminyo@rose.ocn.ne.jpです。
 お持ちしております。