今朝、「改正道交法が14日、衆院本会議で可決、成立されました。」と報道されました。
中身を見ますと、酒類や車両の提供者、同乗者に対する罰則を新設し、ひき逃げの罰則も強化され9月にも施行されるとのことです。
新設された罰則の中で、酒類提供者は運転者が酒酔い運転をした場合は『3年の懲役もしくわ50万円の罰金』、酒気帯びは『2年の懲役もしくわ30万円の罰金』なっています。
他の内容も含めて、とても厳しい改正道交法となりました。
酒類提供者は、とうぜん飲食店の業者が当てはまります。この法改正で自粛ムードに反映し、ますますお客さんの足が鈍るのではないでしょうか。
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