先月、新商連(県連)と県内民主商工会(※魚沼民主商工会も含む)は、制度融資について県交渉をおこない、県は『「小口零細企業融資制度」(仮称)創設を準備しています。10月からの制度として間に合わせたい。』と回答しました。
これは、制度融資をはじめ全国の中小業者を支えている信用補完制度が改悪され10月から「責任共有制度」が実施されることから、私たちが再三取り組んできた県交渉の成果です。
さて、「責任共有制度」とは、どんな制度でしょうか。
現在の保証協会付の制度融資は、保証協会が100%保証して、金融機関が貸し付けています。「責任共有制度」は、その100%保証のうち、20%を金融機関の保証にしようというものです。100%保証から部分保証に変わるということです。
このことによって、金融機関の貸し渋りを強め私たち中小業者をいっそう苦しめる根源となります。
中小企業信用保険法【第1条】(目的)は、「この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。」となっています。
政治家はもっともっと中小業者の声を聞いて欲しいものです。
このことは、全国商工新聞に詳しく掲載してます。ぜひこの機会に、ご購読はいかがでしょうか。週刊誌月400円です。
さて、魚沼民主商工会は中小業者のあらゆる相談を受け付けております。
こちらメールアドレスuminsyo@rose.ocn.ne.jpへ。
電話 025-792-3064
FAX 025-792-5850
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