5月15日付け、「申告内容等についてのおたずね」の文書が、法人申告の納税者のところへ届きました。おたずね内容を見ますと、【副産物の取引についての回答】で、本人にとってまったく事業活動に関係のない内容でした。
私たち魚沼民主商工会は、この「お尋ね文書」の取り扱いについて、次のような見解です。
国税庁や国税局は、民主商工会・全国商工団体連合会との交渉で「売上チェック表」「記帳アンケート」などについて「提出義務の法的根拠はない」「文書不提出による納税者の不利益はない」と答えています。
繰り返すと、法的な裏付けが無いものについては、応じる義務が無いということです。これは、原則的に回答文書を「提出する・提出しない」かは、納税者が決めることです。
さて、魚沼民主商工会は、中小業者のあらゆる相談を受け付けております。
こちらメールuminsyo@rose.ocn.ne.jpへ受け付けております。
電話は025-792-3064です。
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