2月9日、魚沼民商は「納税者の権利」「3・11集団申告」など、税務署へ申し入れを行いました。
「3・11集団申告」…「例年通りに行う事を約束」と回答。
「事後調査問題」…「最近、事後調査の終了時を税務署の呼び出しで、済ませようという動きがある。税務運営方針はこの様な事を指針としていないはず」に対して、個々によって対応が違うと言いながらも「税務運営方針の原則に従います」と回答。
「納税相談」…「まず、分納相談を行い、個々の実情に沿って、納税猶予を行います」と回答。
今回も総論的な中身である事から、意見が咬み合いませんでした。個別具体的な内容であれば、当局とは請願権を行使してガンガンやりたいものですね。
上記のスナップは税務署に申し入れをする民商役員のみなさんです。
さて、魚沼民商は中小業者のあらゆる相談を受け付けております。税金・金融・経営・許認可・法律・社会保障等です。気軽にご連絡下さい。お待ちしております。℡025-792-3064。メールuminsyo@rose.ocn.ne.jpです。
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