2017年5月13日土曜日

5月 13日(土) くもりのち雨 消費税・任意の中間申告書をご存知ですか!

 皆さん ご存知でしょうか!
 今年消費税申告で納税額48万円以下の事業者が、任意に中間申告(年1回)を提出する旨を記載した届出書を税務署に提出することによって、中間申告・納付することができる制度が2015年分(平成27年分)からスタートしました。

 「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」の提出期限は6月末日です。制度適用した場合「中間申告・納付」は8月末日となります。

 又、今年消費税申告で納税額48万円超の事業者は中間納付しなければなりません。そこで「仕事の発注が少ない」「昨年より売り上げが減少している」などの声が聞こえてきています。こういう時は仮決算を行って計算した中間申告・納付することもできます。そして「換価の猶予申請書」の提出も併せて検討することが大切です。

 一人で悩まず、民商の支部の仲間と相談しましょう。民商は「みんなで集まって、話し合い、相談し、助け合って、励まし合いながら営業と暮らし、そして健康の向上を守る」ことを活動の基本としています。

 魚沼民商だより(5/15付)より掲載

2017年5月6日土曜日

5月 6日(土) 雨 小規模事業者持続化補助金の申請募集は今月末まで!

 4月14日、中小企業庁は平成28年度第2次補正予算「小規模事業者販路開拓支援事業(小規模事業者持続化補助金)」の追加募集を開始することが告知されました。
 申請期間は4月14日~5月31日の期限となっています。補助率は補助対象経費の3分の2以内。補助上限額は50万円です。
 今回は「60歳以上である場合には以下の『事業継承診断票』を提出いただくとともに、後継者候補が中心となって取り組む事業を重点的に支援します」と事業の目的・概要が示されました。
 早速、中小企業庁にこのことを問い合わせたら「支援の重点はその通りですが、制度は今まで通りですので、なんら変わりません」と回答が得られました。
 皆さん、この制度を活用して商売を伸ばしましょう。

 魚沼民商だより(4/24付)掲載  ※若干の補正加筆あります

5月 6日(土) 雨 換価の猶予(納税緩和措置制度)を活用!

 小千谷税務署へ「換価の猶予」申請書を提出してきました!

 4月17日、飲食店を営む民商会員上村さんは(消費税額を8回分納するために)換価の猶予申請書を小千谷税務署に提出してきました。申請書は換価の猶予申請書、財産収支状況書の2通で、作成するに当たって2回程打ち合わせを行いました。
 当日は申請書の提出の他に、預金通帳等の書類提示は求められませんでした。面接には30分を要し、商売の現状を詳しく話したり、書類では「財産収支状況書の財産等の状況」の記入欄を聞き取りで埋めました。
 署員から「これで良いでしょう。この時期は申請数が多いので、結果通知は約3か月位はかかでかかるでしょう。3回分の納付書を渡しますので納付計画通りに納めてください。今日はお疲れさまでした」と無事終了致しました。
 上村さんは「いやぁ~。頭が軽くなって良かった。意外とスムーズだった」と感想が述べられました。

魚沼民商だより(4/24付)より掲載    ※若干の補正修正あり