2017年5月13日土曜日

5月 13日(土) くもりのち雨 消費税・任意の中間申告書をご存知ですか!

 皆さん ご存知でしょうか!
 今年消費税申告で納税額48万円以下の事業者が、任意に中間申告(年1回)を提出する旨を記載した届出書を税務署に提出することによって、中間申告・納付することができる制度が2015年分(平成27年分)からスタートしました。

 「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」の提出期限は6月末日です。制度適用した場合「中間申告・納付」は8月末日となります。

 又、今年消費税申告で納税額48万円超の事業者は中間納付しなければなりません。そこで「仕事の発注が少ない」「昨年より売り上げが減少している」などの声が聞こえてきています。こういう時は仮決算を行って計算した中間申告・納付することもできます。そして「換価の猶予申請書」の提出も併せて検討することが大切です。

 一人で悩まず、民商の支部の仲間と相談しましょう。民商は「みんなで集まって、話し合い、相談し、助け合って、励まし合いながら営業と暮らし、そして健康の向上を守る」ことを活動の基本としています。

 魚沼民商だより(5/15付)より掲載

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