2017年5月6日土曜日

5月 6日(土) 雨 換価の猶予(納税緩和措置制度)を活用!

 小千谷税務署へ「換価の猶予」申請書を提出してきました!

 4月17日、飲食店を営む民商会員上村さんは(消費税額を8回分納するために)換価の猶予申請書を小千谷税務署に提出してきました。申請書は換価の猶予申請書、財産収支状況書の2通で、作成するに当たって2回程打ち合わせを行いました。
 当日は申請書の提出の他に、預金通帳等の書類提示は求められませんでした。面接には30分を要し、商売の現状を詳しく話したり、書類では「財産収支状況書の財産等の状況」の記入欄を聞き取りで埋めました。
 署員から「これで良いでしょう。この時期は申請数が多いので、結果通知は約3か月位はかかでかかるでしょう。3回分の納付書を渡しますので納付計画通りに納めてください。今日はお疲れさまでした」と無事終了致しました。
 上村さんは「いやぁ~。頭が軽くなって良かった。意外とスムーズだった」と感想が述べられました。

魚沼民商だより(4/24付)より掲載    ※若干の補正修正あり 

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