2008年4月30日水曜日

26日から高校野球・北信越中越地区予選会がはじまりました

 26日からスタート。北信越地区予選会がいよいよはじまりました。中越地区は悠久山球場、見附球場の2球場でおこなわれます。投稿者は地元高校の応援の為に、27日第一試合と29日第二試合を応援観戦してきました。
 27日は寒い中、29日は暑い中と子どもたちは自分の力を発揮してきました。みごと勝利し、5月4日の地区代表決定選へと駒をすすめました。ぜひ、地区の代表権を勝ち取って欲しいものです。

 さて、久々のブログでしたが投稿者は野球好きですので高校野球の内容となりました。時々このような内容を今後掲載することが多くなろうかと思います。業務外の内容ですがよろしくお願いします。

 魚沼民主商工会は中小業者の営業とくらしを守るあらゆる相談を受け付けております。
 連絡先はこちらへ℡ 025-792-3064へ。Fax 025-792-5850です。
 メール uminsyo@rose.ocn.ne.jpです。
 
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2008年4月17日木曜日

納税猶予は私たちの権利です。これは税務署交渉でつかえます。

 今日も、しんぶん赤旗に掲載されている記事に関連することについて投稿します。
 国税通則法や国税徴収法より、「納税の猶予」について日本共産党・佐々木憲昭衆議員の見事な質疑のやりとりが掲載されてました。今、ほとんどの納税者はやっとの思いで納税しています。この間、『定期預金を解約して消費税40万円を払った。また一年後の申告でゾッとするよ。もう、やっていけないよ。』『振替納税が間に合わないよ。何とか工面しなければ。』と声を聞いております。
 その中で、『今回ばっかしは消費税を払えない。』と、3月27日に納税猶予の申請をしました。30日に受領印が押された申請書控えが返送されました。
 今回の記事は、「原油高騰などから納税などの猶予の要件も含まれるのではないのか。」ついて、国税庁の佐々木豊成次長は『その通り(含まれる)』と答えました。額賀財務相も『取るだけでなく、商売が生かせるなら生かしていかなければならない。幅広く考えながらやるのが当然だ。』も答えていました。これは税務署交渉で使えます。大いに私たちの権利である納税猶予を申請しましょう。

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2008年4月15日火曜日

所得税法56条は即廃止です。

 10日付けのしんぶん赤旗に、「中小業者の親族給与 必要経費と認めよう」と日本共産党の吉井英勝衆議院議員が質問した記事が掲載されておりました。
 記事を読んで、今パソコン会計がかなり普及し老若男女問わず実務能力は高くなっております。個人事業者の申告選択で白色申告と青色申告があります。所得税56条では白色の専従者控除(配偶者86万円限度、その他50万円限度)と青色の専従者給与(届出制)と大きく違いますが、個人の事業形態は白色も青色も区別することは出来ません。憲法の精神からすれば、所得税法56条(親族への給与を必要経費と認めない)は戦前の家の制度であり、世界標準からすれば受け入れがたい内容で時代遅れのものとなっています。親族の対価(給与)は当然の権利であり即、所得税法56条は廃止すべきと強く感じました。
 
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2008年4月10日木曜日

春の運動を踏まえ、〇〇支部はいい論議をしております。

 今日は寒いですね。昨日、〇〇支部の役員会が行われました。とてもいい論議を致しました。特に署名活動について、『署名をしてもらうのはとても大変だけど、署名の内容を自分の言葉で知らせることはとても重要だと感じた。事の重大さに知らない人が多すぎる。後期高齢者医療制度は特にそう感じた。』又は、『自民党・公明党の政権与党は、庶民に対して酷い仕打ちだ。もっとマスコミが今の政治に突っ込んで欲しい。』に対して、『だからこそ、商工新聞を広げなければならないのではないでしょうか。』等、いい論議になりました。
 〇〇支部は、この論議を踏まえてみんなで色々な行動計画を立てました。今後が楽しみです。

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2008年4月8日火曜日

納税猶予は納税者の権利です。ぜひご相談を!

 大変ご無沙汰しております。とうとう投稿者は新しいPCを購入致しました。ノート型を購入です。これからますます投稿者は力が発揮されます。
 さて、税金申告(所得税申告3月17日 消費税申告3月31日)が終了し、束の間の休息といった感じです。振替納税をする方は、今月が納税となります。所得税は4月22日(火)です。消費税は4月24日(木)です。口座の残高をよく確認を致しましょう。この間、納税相談がありました。殆どの方は分納ですが、数人は納税猶予の申請書を提出しました。これから〇〇〇税務署へ呼び出しの通知がくるかと思います。当時者は、どう転ぼうがとても楽しみにしております。(本人はとても自信があると言うことです。)
 納税で困っていて、このブログをご覧になっている方は、納税者の権利である「納税猶予」を活用しましょう。あたりまえの権利です。この相談を最寄りの民主商工会へ相談ください。親切丁寧に教えてくれます。

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