2008年11月1日土曜日

11月1日 後期高齢者医療制度の保険料について税制面ではどうすれば!

 毎日、寒い日が続きますね。魚沼三山は聞くところによりますと、昨年か例年かのいずれかだと思いますが11日くらい初雪が遅いとのことです。「へ~、そうなんですか。」という感じです。この時期の天候は悪い方にちょっくちょっく変わりますね。みなさん、お身体には十分注意しましょうね。
 今日は、こんな事が話題になりました。「後期高齢者医療制度」の保険料が、年金天引き(これは国家権力の差し押さえです)から、口座振替ができるようだが、天引きと口座振替では税制面でどうちがうのか。」と、言う内容です。保険料の天引きですと、所得税の社会保険料控除は本人だと控除になりますが、扶養されている方だと社会保険料控除の対象にはなりません。口座振替では本人名義であれば天引きと同じです。口座振替が扶養している方の口座であれば扶養されている方の保険料も社会保険料控除の対象となります。その手続きには大変時間がかかります(魚沼市行政窓口に確認しました)。今年の分は間に合いません。来年度分早々からと言いますと、今月(11月いっぱい)までに手続きをしないとならいと言うことです。手続きには期限はありません。
 

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