2016年8月19日金曜日

8月 19日(金) 晴れ いま、法定外文書が乱発されています!

 いま、小千谷税務署から建設関連業者に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」の法定外文書が届いています。同文書は提出しなくても罰則はありません。
 さて同文書の中身を見ますと「税務署におきましては適正・公平な課税の実現のため、各種の資料情報の収集に努めております」と記述しています。
 私たち納税者は「納付すべき税額が、納税者のする申告により確定することを原則とする」(国税通則法第16条)という申告納税制度に沿い、申告による納税は、私たちの当然の権利です。
 しかし、この文面からすると、私たち納税者に対して「税務署(国家権力)は、適正(※課税庁から見て適当で正しいか)・公平(※課税庁から見て主観的に偏っていないか)に課税強化を追求していくため、各種の資料情報の収集を躍起でいます」と言っているようなものです。また「お手数でも」「資料の記入に代えて、光ディスク等による提出方法もございます」とも記述されています。私たちは日々の営業と暮らしを守るために必死なのに、資料作成の手間代(手数料)を税務署から振り込んでくれるのでしょうか。余りにも厚かましいお願いです。
 皆さん、この動きで何が見えてくるのでしょうか。こういう時こそ「集まって、話し合い、相談しながら、励ましあい、営業と暮らしを守る」活動がとても大切です。税務署から「呼び出し」「お尋ね」が来たら、そく事務局員や、近くの役員に問い合わせで済ませるのではなく、このことを仲間どうしで交流することが営業と暮らしを守る大きな力となります。
 私たちの民商では、この秋の運動で、気軽に仲間どうしで話し合える支部班づくりに力を入れていきます。

魚沼民商だより(8/22付)掲載。

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