2009年10月10日土曜日

10月10日 所得税法56条について触れてみました。①

 おはようございます。
 今日は、魚沼民商婦人部が議会へ請願した「家族従業員の人権保障のために「所得税法第56条の廃止を求める意見書」採択を求める請願について触れたいと思います。この9月議会、南魚沼郡の湯沢町と、北魚沼郡の川口町の両議会は、この請願を採択しました。魚沼民商管轄自治体数5市町のうち2町が採択されました。12議会に向けて、小千谷市、魚沼市、南魚沼市の議会へ議会請願運動を取組ます。
 国がこの件に関して、主張しているのは、①中小業者が家族に給与を支払う形をとって、意図的に所得分割・所得分散を行って納税額を低くすることがあり、それを防止するため。②青色申告にすれば、家族従業員の給与を経費として認めているのだから、青色申告にすればよい。の2点です。
 私たちはこのように考えます。①について、「所得分割を防ぐため」についていえば、人間が働いたら、その労働にふさわしい給与を受け取るのは当然の権利です。②について、青色申告制度とは、一定の帳簿書類を揃えて記帳してあれば、税制上の特典として、56条の例外規定として家族従業員の給与を必要経費として認めてやるというものです。
 もっと、詳しいことを掲載したいのですが、時間がここまでですので、今日はこの辺で!!!
 次回は、この2点に関して紹介したいと思います。

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