2009年10月9日金曜日

10月9日 今日はドンヨリとしたお天気でしたね。今日は事後調査の内容です。

 今日は台風明けというのに、ドンヨリとした雲、一日中雨でしたね。
 さて、今回はひとりの会員から得た情報で、「同業者から聞いたという税務調査【事後調査】」について紹介したいと思います。まず、接待業Aさんのところに来た調査内容の話しです。どこの業種も経営内容がいいはずがありません。ちょっとした消費税申告【簡易課税制度】のみなし仕入率の区分の誤りにより、売上10%に対しての5%消費税が課税され、3年間遡って徴収されました。それから所得税に関して及ぶと、記帳はキチンとしていたのですが、請求書と領収書の付け合わせで、一つの書類について3万円以上のものだけをチッェクし、収入印紙の枚数と一致しているかどうかと、付け合わせを行い、そこで収入印紙が貼られていないのではないかと疑問が持たれ、そこに目を付け、収入印紙税の調査へと進んでいきました。これも3年分の徴収となりました。
 課税庁は、徴収率が上がらないだけに、どうにか課税して、どうにか徴収しようと必死です。調査内容は単純ではないことがわかりました。

 もう一件は、理美容業Bさんです。この方もキチンと書類等と帳簿がキチンとしていた方ですが、課税庁は『従業員、家族の分も理髪してますよね』、Bさんは正直に『はいそうですが』と、ここが引き金となってしまい。入金はありませんが、その分を売上に加算されました。これも3年分遡って徴収されました。
 両者とも8月の出来事だったそうです。
 こうしてみますと、税務調査のやり方・目の付けどころが変わってきている事がわかります。
 今年も残すところ3ヶ月を切りました。とにかく、書類と帳簿は一体のものですから、目配りをしましょう。魚沼民商は、記帳実務は経営対策と位置づけております。記帳等でお悩みの方はぜひ、魚沼民商へご相談ください。どんなことでも受け付けます。
 電話025-792-3064。メールアドレスuminyo@rose.ocn.ne.jpです。
 お持ちしております。

0 件のコメント: