2007年12月12日水曜日

手遅れになる前に、魚沼民主商工会へご相談下さい!

 さて、今日は手遅れになる恐れがある届出書類について投稿。

 それは、消費税に関する届出書類です。年内に届け出しなければなりません。平成18年度分の売上が1,000万円を超えれば、平成20年度分から消費税申告をしなければなんりません。申告は二通りあります。
一つは、決算書を基に、消費税申告をする方。もう一つは、みなし仕入れ控除を適用させ、消費税申告をする方。それぞれ計算方法が違います。又、税額も違います。どちらが得するか。損するかも両方の方法を計算してみないとわかりません。その選択届けが年内中(12月31日)迄です。

 詳しいことが知りたい方は今すぐ下記にご連絡下さい。
 ℡ 025-792-3064へ。FAX 025-792-5850です。
 メール uminsyo@rose.ocn.ne.jpです。
 お持ちしております。

 また、中小業者のあらゆる相談を受け付けおります。

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